人事労務・労働問題のことなら、滋賀県近江八幡市の社会保険労務士 福谷にお任せください。
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社会保険労務士
福谷経営管理事務所
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町695-1
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労働社会保険は、知っているかどうかで給付額に大きな差が出る場合があります。また、会社の人件費削減につながる場合もあります。労働社会保険に関する横断的な知識をもっている社会保険労務士だからこそ、社員の皆様にとって損をしない受給の仕方や、会社にとって有効な活用の仕方をアドバイスさせていただくことができます。
さらに、社会保険労務士から社員の皆様に対してしっかりとした保険給付内容の説明をさせていただくことは、社員の安心にもつながりますし、会社に対する社員の信頼感を高めることにもなるでしょう。
業務上の事由又は通勤途上において労働者が負傷、疾病、傷害、死亡等に至った場合に、必要な保険給付が行われる場合があります。
労働者が失業した場合の基本手当がよく知られていますが、それ以外にも、60歳以降に継続して働いている社員で賃金が一定以下の率に引き下がった場合や教育訓練を受けた場合にも保険給付が行われる場合があります。
国民年金保険
支給要件を満たした者が、老齢、障害又は死亡の事由に該当した場合に、年金又は一時金の給付が行われる場合があります。
厚生年金保険
厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が、老齢、障害又は死亡の事由に該当した場合に、被保険者又は被保険者であった者若しくはその遺族に、年金又は一時金の給付が行われる場合があります。
健康保険
健康保険の被保険者又は被保険者であった者、若しくは被扶養者が、業務外の事由により、負傷、疾病、死亡、出産等に至った場合に、必要な保険給付が行われる場合があります。
国民健康保険
国民健康保険の被保険者が、負傷、疾病、死亡、出産等に至った場合に、必要な保険給付が行われる場合があります。
介護保険の被保険者で、65歳以上又は40歳以上65歳未満の特定疾病に該当するものが、要介護状態となった場合に、必要な保険給付が行われる場合があります。