人事労務・労働問題のことなら、滋賀県近江八幡市の社会保険労務士 福谷にお任せください。
豊富な経験と専門知識で企業の発展を支援します!
社会保険労務士
福谷経営管理事務所
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町695-1
JR近江八幡駅から徒歩1分 社会保険労務士事務所
営業時間 | 9:00~20:00 |
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毎月の給与計算業務にお悩みはありませんか?ミスの許されない給与計算ですが、従業員様の各種変更や法改正等があり、正確な計算をするのは意外と難しいものです。煩雑な給与計算業務は、当事務所にお任せください。
国家資格者である社会保険労務士は、給与計算に欠かせない社会保険の専門知識を持っています。法改正等の情報にも精通し、迅速で正確な対応が可能です。また、守秘義務のある社労士にお任せいただくことで社内外への情報漏えいを防ぐだけでなく、労務管理上の問題点等の発見につながります。
毎月、給与締日後にタイムカード等の労働時間管理簿の写しをお渡し頂くだけ。当事務所にてお預かりより4営業日以内に給与明細書、賃金台帳を作成致します。給与計算に割く時間や人件費が必要なくなり、本業に専念して頂けます。
当事務所で使用する計算システムのデータベース・バックアップのコピーは、障害による消失を防ぎ、障害発生時に迅速に復旧できる環境にサーバーを置いていますので、震災などの発生時にも記録を失うことがなく安心です。
例えば、
働きやすい時間帯の時給は低めにして、働きにくい早朝や夜の時間帯の時給は高めにしたり、職種や人事評価を反映させた個人毎に異なる時給での計算も全く問題ありません。
例)時間帯別の時給で計算した場合の1日当たりの賃金額
勤務時間帯 | 時給 |
7:00~9:00 | 900円 |
9:00~16:00 | 800円 |
16:00~18:00 | 900円 |
18:00~22:00 | 1,000円 |
・Aさんの勤務時間/7:00~13:00の場合
900円×2時間=1,800円
800円×4時間=3,200円 ⇒ 5,000円
・Bさんの勤務時間/8:00~19:00(休憩12:30~13:30、残業2時間)の場合
【法廷内賃金】900円×3時間=2,700円
800円×6時間=4,800円
1,000円×1時間=1,000円
【残業2時間分の割増賃金0.25%】
225円×1時間=225円
250円×1時間=250円 ⇒ 8,975円
自社で計算しようとすると上記のように非常に煩雑な計算が必要になりますし、間違いも起こりやすくなります。当事務所では、独自の勤怠集計システムを使い、労働時間集計から給与計算まで正確に行います。
給与計算業務を実際に始める前に、以下の書類を確認させて頂きます。